GX脱炭素電源法により、経済産業大臣の認可と原子力規制委員会の認可を受け、安全性が確認された原子力発电所は、60年(一定の停止期間は除外)運転することができます。
福島第一原子力発电所事故後、原子力発电所の運転期間については運転期間延長認可制度が導入されましたが、その後、GX脱炭素電源法が成立し、新たな制度となりました。
新制度では、利用政策として运転期间については経済产业大臣の认可を受けた场合、运転期间40年に20年の延长(一定の停止期间は除外)が认められることとなりました。
また安全規制として、原子力発电所の安全性については30年を超えて運転しようとする場合、10年以内毎に設備の劣化に関する技術的評価を行い、その結果に基づく劣化管理のための必要な措置を取りまとめた长期施设管理计画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられることとなりました。

※これまでは、30年を超えて运転しようとする场合、高経年化技术评価を行って、30年以降の运転においてもプラントを健全に维持できることを确认し、原子力规制委员会から高経年化対策に係る保安规定の変更认可(30年目)を受け、运転を実施してまいりました。
しかし、原子炉等规制法が改正されたことから、旧原子炉等规制法による认可で运転が可能となっていたプラントについては、同法の施行日(2025年6月6日)以降の运転を行うために、长期施设管理计画を策定し、原子力规制委员会から施行日までに认可を受けております。
- <用语説明>
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- 定期検査
- 約1年ごとに原子力発电所を停止し、各設備の特性に応じた点検や修理を行う検査。
- 长期施设管理计画
- 運転開始から30年以降の原子力発电所において、10年以内ごとに約3,000~4,000もの設備について、部品レベルで長期の運転に耐えられるかどうかを評価するとともに、劣化を管理するための計画等を定めるもの。
- 特别点検
- 运転期间延长の际に、原子炉容器、原子炉格纳容器、コンクリート构造物に対して劣化状况を把握するために実施する详细な点検。运転开始から35年以降40年目までに実施するもの。
- 追加点検
- 運転開始55年以降において、60年以降の計画を策定する場合、従来の特别点検実施項目に加え、最新知見を踏まえたプラント毎の特徴に応じた必要な点検を実施するもの。運転開始60年以降も次回の計画に策定する場合は同様の点検を実施する。






